「相続を考慮した賢い生前活用」-3
2.保証債務も連帯債務も相続する
特に気をつけるべき点は、被相続人自身の単独債務よりも、
他の人との連帯債務や保証債務です。
連帯債務は、他の連帯者が返済できなくなった場合は、
自分の負担部分だけでなく全額について返済義務を負いますし、
保証債務も、債務者本人が返済できなくなれば債務者の代わりに返済義務を負います。
この保証債務や連帯債務は原則として、相続人が相続します。
ところが相続税の申告では、
返済義務の確定している金額しか債務控除できません。
借金の保証や連帯をするときには相続についても十分な配慮をしてください。
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