「相続を考慮した賢い生前活用」-4
3.債務は原則として法定相続
相続税対策と収入確保のために賃貸物件を借金して建てる例は多くあります。
借入金債務は相続人全員が同意したとしても
債権者の同意がなければ、民法上、
法定相続人が法定相続分を引き受けなければなりません。
しかし、一般的には賃貸物件を相続した相続人が
その借入金を全部引き受けます。
この場合、金融機関と交渉して面積的債務引き受けとし、
他の相続人に債務弁済の影響を及ぼさないようにしておくとよいでしょう。
なお、相続税の申告上は、
債務を引き受けた人のみが全額の債務控除を受けます。
ところが借換えや、複数の賃貸物件を一度に建設したために、
借入金が一本化しているケースが見受けられます。
こうしたケースでは、賃貸物件を相続したそれぞれの人にかかる債務を、
各々が引き受けることができない場合があります。
例えば、A・B・Cそれぞれの物件を3人が単独で相続したとします。
1本の債務を3分の1づつ引き受けることに合意しましたが、
債務は1本なのですから、法的には連帯して借入金を引き受けることになり、
誰かが返済できなくなると他の相続人が弁済しなければなりません。
つまり、相続税の申告では3分の1づつの債務引き受けとすることは可能ですが、
実際には他の相続人の債務に関しても連帯して引き受ける
というリスクを負っていることになります。
このようなリスクを避けたければ、
それぞれの債務に対する担保を当該物件のみとする
3本の債務に分割するとよいでしょう。
分割された債務をそれぞれが単独で免責的債務引受けすると、
他の人の債務については責任がなくなるからです。
ただし、債権者との協議が必要です。
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