「相続を考慮した賢い生前活用」-5
4.負担付遺贈で事前に対策しておくことも
債務の相続は債権者の同意がない限り、
法定相続しかできません。
事前に手を打つならば
遺言書で借入金を引き受けることを条件に、
賃貸建物とその敷地を贈与するという
「負担付遺贈」という方法もあります。
債務も財産も誰が引き継ぐかを明確に意思表示しておくことで
「争族」を少しでも防ぐことのできる効果的な方法の1つです。
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