土地有効活用による節税対策Q&A−12−5

「相続を考慮した賢い生前活用」-5

 

4.負担付遺贈で事前に対策しておくことも

 

債務の相続は債権者の同意がない限り、

法定相続しかできません。

 

事前に手を打つならば

遺言書で借入金を引き受けることを条件に、

賃貸建物とその敷地を贈与するという

「負担付遺贈」という方法もあります。

 

債務も財産も誰が引き継ぐかを明確に意思表示しておくことで

「争族」を少しでも防ぐことのできる効果的な方法の1つです。

 

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