「相続税の納税猶予の適用を受けている農地の有効活用が可能になる時期は?」-1
所有している農地について相続税の納税猶予を受けていますが、
有効活用をしたいと考えています。
いつから有効活用したら相続税を払わなくてよくなるのでしょうか?
☆ポイント☆
1.平成21年12月14日以前相続開始の納税猶予は三大都市圏の特定市の生産緑地を除いて20年営農で免除。
2.平成21年12月15日以降は市街化区域の農地(三大都市圏の特定市の市街化区域を除く)のみ20年営農で免除。
3.20年経過前でも総面積の20%いないなら転用部分の納税で済む。
では明日以降詳細について見ていきましょう。
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