「相続税の納税猶予の適用を受けている農地の有効活用が可能になる時期は?」-2
1.平成21年12月14日以前の相続開始は20年営農で免除(三大都市圏の特定市の生産緑地を除く)
納税猶予を受けている農地については、
転用や売却をした時点で原則として猶予を受けている相続税額の全額を、
相続税の申告期限からの経過利子税とともに
一括して納付しなければなりません。
しかし、相続税の納税猶予の適用を受けている農地のうち、
平成21年12月14日以前の相続開始のものについては、
三大都市圏の特定市の生産緑地を除いて、
営農を続けていて相続税の申告期限の翌日から20年を経過すると、
猶予を受けている相続税額の全額が免除されます。
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