「相続税の納税猶予の適用を受けている農地の有効活用が可能になる時期は?」-3
2.平成3年12月31日までの相続開始の場合、転用して有効活用できる場合もある
平成3年12月31日までの相続開始については、
すべての農地について相続税の納税猶予の適用要件を満たしていれば
納税猶予を受けることができました。
三大都市圏の特定市の市街化区域においては、
平成3年中に生産緑地の指定をするかしないかについて意思決定をし、
指定をする場合には届け出手続きが必要でした。
平成3年12月31日までの相続開始で、
納税猶予を受けている方の多くが生産緑地の指定を受けられました。
指定を受けなければ平成4年度から固定資産税が大幅に増えたわけですから当然です。
これらの方々は遅くとも平成23年6月30日には20年が経過して
相続税の納税猶予税額を免除されています。
しかし、生産緑地の指定は通常平成4年1月1日ですから、
30年後の平成34年1月1日まで原則として解除することができません。
「主たる従事者」が病気や老齢化で営農できない場合、
診断書の提出などの一定の手続きをすると生産緑地の解除が可能です。
生産緑地の解除をしても何の罰則も課徴金も課されません。
「主たる従事者」が病気などで生産緑地の解除事由に該当する場合は、
解除申請をして農地を宅地化し、
相続税対策として有効活用するのも一つの考え方でしょう。
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