「相続税の納税猶予の適用を受けている農地の有効活用が可能になる時期は?」-4
3.平成21年12月15日以降の相続開始から市街化区域の農地(三大都市圏の特定市の市街化区域を除く)のみ20年経過で免除
平成4年1月1日以降の相続開始から、
三大都市圏の特定市の市街化区域では
原則として納税猶予の適用を受けることができないこととされ、
生産緑地の指定を受けた農地だけが相続税の納税猶予を受けることができます。
三大都市圏の特定市の市街化区域の生産緑地については、
相続税の申告期限から継続して営農を続け、
20年経過したとしても猶予税額については免除されません。
納税猶予を受けて営農している相続人自身が死亡しなければ
免除されない仕組みになっています。
また、生産緑地の解除の申請をした時点で免除が打ち切られますので、
十分留意する必要があります。
平成21年12月15日以降の相続開始でも、
三大都市圏の特定市の市街化区域を除く全国の市街化区域で猶予を受ける農地については、
営農を続けて 20年経過で猶予相続税額が免除されますので、
これらの市街化農地については20年経過後はいつ有効活用しても良いわけです。
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