「相続税の納税猶予の適用を受けている農地の有効活用が可能になる時期は?」-5
4.20年経過前でも納税猶予適用総面積の20%以内なら転用部分のみでよい
20年経過する前の転用については、
農地の納税猶予適用総面積の20%以内であれば、
転用した部分に対応する相続税とその経過利子税のみの納付で
よいこととされています。
ただし、20%をわずかでも超えると、
猶予を受けている相続税額の全額とその経過利息を
一括して納付しなければなりません。
すなわち、納税猶予適用中の農地で有効活用に非常に向いたものがあれば、
全体の適用面積の20%までの農地を転用して有効活用しても、
転用した部分に対応する相続税とその経過利子税のみの納付で
収益を手にすることができるわけです。
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