「相続税の納税猶予の適用を受けている農地の有効活用が可能になる時期は?」-6
<猶予税額5000万円・適用面積3000平米のうち600平米を転用した場合>
納税猶予適用を受けている農地3000平米のうち、
有効活用に適している農地600平米を宅地転用して有効活用したとします。
全体の猶予税額が5000万円だとすると、
5000万円×600平米/3000平米=1000万円+利子税の納付が必要となります。
納税猶予にかかる利子税は本則年3.6%ですが、
平成12年1月1日以降は変動金利とされており、
平成26年分以降は
本則×特例基準割合(短期貸出約定平均金利+1%)÷7.3%
による割合とされます。
適用総面積の20%以内の転用によって手にできる収益の
どちらが有利かを比較して判断することになるでしょう。
なお、平成26年1月1日以降の期間の利子税については、
短期貸出約定平均金利が0.9%となっていますので、
平成26年の利子税は0.9%となります。
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