教えて!相続税-4−1
「保険金は遺産ではない!?」-1
相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、確実に財産を渡すことができます。
■確実に受取人の手に
<A>
遺産分割で遺族がもめる話を聞いたけれど、
生命保険の死亡保険金はどういう扱いになるのかしら。
<B>
被相続人の志望による生命保険金は、他の遺産と違って、
受取人が確実に手にすることができるよ。
つまり、遺産分割の対象にならない。
そもそも死亡保険金は受取人の財産であって、相続財産ではないんだ。
<A>
相続財産ではない?
<B>
志望保険金は保険会社から受取人が受け取ったものだろう?
亡くなった被相続人から引き継いだ財産ではない。
つまり遺産ではないから遺産分割の対象にはならない。
もともと受取人固有のものなんだ。
〜この続きはまた明日!
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