教えて!相続税-4−2

「保険金は遺産ではない!?」-2

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、
確実に財産を渡すことができます。

■確実に受取人の手に

<B>
死亡保険金は保険会社から受取人が受け取ったものだろう?
亡くなった被相続人から引き継いだ財産ではない。
つまり遺産ではないから遺産分割の対象にはならない。
もともと受取人固有のものなんだ。

<A>
なるほど。
そうすると、たとえば自宅など主だった財産を
引き継がない相続人を受取人として生命保険に入っていれば、
その人は確実に死亡保険金をもらえるから、
争いも避けられることになるわね。

<B>
厳密にいうと、必ずしもそうともいえないけれど、
生命保険を利用することで、
資産を残したい人に確実にわたすことは可能になるよ。

<A>
現金で残しておけば、遺産分割の対象になってしまうけれど、
保険金は別枠、ということね。

<B>
そんなイメージだね。
保険金はもともと受取人のものだから、
かりに相続を放棄した場合でも受け取れる。

たとえば、亡くなった人が多額の借金を残した場合、
その借金という負の財産を含めて相続を放棄することができるけれど、
その場合でも保険金は手にすることができる。

財産より借金のほうが多い場合に、
遺族が困らないようにするのに生命保険が役に立つんだ。

相続税は遺産では無い-4-1

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