教えて!相続税-4−3

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、
確実に財産を渡すことができます。

■現金を残すより有利

<B>
ところで、死亡保険金は相続財産ではないけれど、
相続税の課税対象になってしまうんだ。

<A>
相続財産じゃないのに、相続税がかかるの?

<B>
本来は相続財産ではないけれど、
相続財産とみなされて課税の対象とされる。
「みなし相続財産」と呼ばれている。

というのは、受け取った保険金はたしかに受取人固有の財産なんだけれど、
もとをたどれば、亡くなった人、
つまり被相続人が保険料を払っていたから、
保険金が支払われたわけだ。

かりにAさんのお父さんがなくなって、
Aさんが生命保険金をもらったとして、
それはお父さんが支払った保険料が元になっている。

つまり、保険を通じてお父さんからAさんに
お金が移ったとみなされるんだ。

だから、法律的には保険金は相続財産ではないけれど、
経済的には相続で受け取ったのと同じとみられて
相続税の対象になるんだ。

〜続きはまた明日!

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彼女たちは今、
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自由なライフスタイルを送っています。
相続は人生を変える最大のチャンスです!

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