「保険金は遺産ではない!?」-4
相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、確実に財産を渡すことができます。
■現金を残すより有利
<B>
・・・・・
法律的には保険金は相続財産ではないけれど、
経済的には相続で受け取ったのと同じとみられて相続税の対象になるんだ。
<A>
うーん、そういわれれば、たしかにそうだけど・・・。
<B>
ただし、生命保険金には、一定の非課税の取り扱いがある。
受け取った保険金のうち、
「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税扱いになる。
配偶者と子供二人が遺族の場合、
500万円の3倍の1500万円までは課税対象にならない。
もし、2000万円の保険金を受け取っても、
課税対象になるのは500万円だけですむ。
<A>
現金であれば、2000万円はそのまま課税対象になるから、
この点でも生命保険はメリットがあるというわけね。
<B>
そのとおりだよ。
じつは、来年からの相続税の増税で、
この非課税となる金額も縮小されることが検討されていたが、
最終的に縮小は見送られた。
<A>
生命保険業界の政治力がものを言ったのかしら。
<B>
それはどうかわからないけれど・・・。
ところでみなし相続財産となって相続税の課税対象となるのは、
亡くなった人が契約者で保険料を負担している場合に限られる。
たとえば、Aさんのお兄さんが保険料を負担していた場合、
つまりAさんのお兄さんがお金を出してお父さんに保険をかけて、
お兄さんが死亡保険金を受け取った場合は、
相続税の対象ではなく、お兄さんの所得税の対象になる。
そうしたパターンは非課税の取り扱いはないけれど、
それはそれで利用価値があるんだ。
続きはまた次回。
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