教えて!相続税-5−4

「子供が保険料を負担すると・・・」−4

子どもが保険料を負担し、親を被保険者として生命保険を契約。
親に万一の事があった場合、
死亡保険金をその子供が受けとる。

こうした加入形態には、
親自身が保険料を負担した場合とは異なるメリットがあります。

■税金面でも有利に

<B>
ところで、お兄さんが契約者、受取人、
お父さんを被保険者として契約した生命保険で
死亡保険金をお兄さんがもらった場合は、
相続税ではなく、お兄さんの所得税の課税対象になる。

もともとお兄さんがお金を出して、
自分でお金を受け取ったんだからね。

<A>
兄が所得税を負担するというわけね。

<B>
そうなんだけど、
家族全体で見れば相続税より負担が少なくなることもある。

相続税の最高税率は今年から55%、
所得税の最高税率は50%で、他に住民税もかかるけれど、
お兄さんの所得が少なければ、相続税よりも低い税率が適用されるので
税負担は少なくて済む。

<A>
うちの兄は所得が少ないからその方が有利かも。

でも、保険料を払わなければならないわけでしょ。
兄にお金がなければ出来ない相談ね。

<B>
その場合は、お父さんがお兄さんに保険料を贈与する、
という方法があるよ。

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