1.遺産となった不動産から生じた賃料債権の精算について-2
<解説−2>
最高裁は、遺産として残されたアパートの家賃収入は、
相続開始から遺産分割確定までは、すべての相続人に
「法定相続分」によって分けられると判示しました。
従って、遺産分割によりアパートを取得した相続人は、
遺産分割後の賃料を取得するだけということになります。
ちなみに遺言により、
アパートや駐車場を誰が取得するか決まっていれば
当然、最初からその人が賃料収入を取得することになります。
税務当局も同様に考えるようです。
遺産分割確定前の家賃等の収入は
「所得税」の課税対象になるということで、
各相続人が、それぞれの「法定相続分」に従って、
不動産所得の申告をするのが原則だと言われています。
この点の詳細は税理士さんに確認すると良いでしょう。
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