2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について-2
<解説−2>
一、二審判決によると、
金沢市に土地や建物を所有していた父親が平成4年に死亡し、
不動産の持分を含む全財産について、
母親が平成5年に「長男に相続させる」との遺言を作成したが、
母親が亡くなる3ヶ月前の平成18年に
長男が先に死亡してしまったのです。
そこで長男の兄弟が遺言の効力はないとして、
長男の子3人に対し、
法定相続分に当たる不動産の1/2の権利の確認を求め、
平成20年に提訴していたようです。
3人の上告が棄却され、長女の勝訴が確定しました。
このようなトラブルを回避するため、
遺言者の意思が明確であれば、
遺言書にその趣旨の補充文を入れるのが公証実務のようです。
詳細は公証人と相談してください。
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