3.非嫡出子と嫡出子の相続上の平等について-1
<判例>
民法900条4号の規定のうち嫡出でない子の相続分を
嫡出子の相続分の2分の1とする部分について、
遅くとも平成13年7月当時において、
法の下の平等を定める憲法14条1項に違反する。
(最高裁決定平成25年9月4日)
<解説−1>
この決定を受けて、平成25年12月5日、
民法の一部を改正する法律が成立し、
嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
(同月11日公布・施行)。
「嫡出でない子」とは、
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
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