土地有効活用による節税対策Q&A−16-3

「資産の組み替えには事業用資産の買換え特例を」-3

2.300平米以上の土地で事務所などの一定の建築物等の敷地に限定

買換え資産の土地の範囲については、図のようになっています。

土地有効活用による節税-16-図1

平成24年1月1日以降に譲渡する資産については、
「事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されるもの」
以外の土地等への買換えには9号買換えは適用されません。

従って、分譲マンションの一室や戸建て分譲住宅を取得して賃貸する場合、
一棟売り投資物件などを取得する場合の建物や構築物については適用されますが、
敷地が300平米未満の場合の土地等の部分については、
9号買換えを適応できないことになっています。

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