「資産の組み替えには事業用資産の買換え特例を」-4
3.特例適用で税額は本来の2割
農地、貸地、賃貸住宅、青空駐車場などの事業用資産を
2億円で売却したとします。
所有期間は譲渡した年の1月1日現在で10年を超えており、
その取得価格は1000万円、
仲介手数料その他の譲渡費用が1000万円としますと、
図の算式の通り、所得税と住民税合計で720万円になります。
特例を受けずに譲渡しますと3600万円ですから、
本来負担しなければならない税金の2割ですみ、
大変な節税効果があることがおわかりでしょう。
しかし、農地、貸地、賃貸住宅、青空駐車場などが
常に事業用資産として認められ、
この特例を受けられるわけではありませんので注意してください。
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