土地有効活用による節税対策Q&A−18-5

「定期借地契約を土地活用に活かす」-5

4.契約は公正証書で契約内容は確実に

事業用定期借地契約は
公正証書でなければ定期借地契約が法的に担保されません。

一般定期借地契約は書面によればいいとされていますが、
将来のトラブルを考慮すると
公正証書にしておく方が無難でしょう。

また、契約期間内に建物建て替えなどの建物築造による
存続期間の延長がないことや
契約期間の更新排除特約、
建物買取請求権の排除特約など、
法的に担保されるよう契約を確実に行う必要があります。

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