「建物は誰の名前で建てればよいのか?」-3
2.「相続税引き下げ対策」か?「収入移転対策」か?
相続税引き下げ対策をするためには、
建物の名義は土地所有者本人名義にする必要があります。
しかしこの場合は、今後入ってくる収益が
相続税の課税対象に取り込まれてしまいます。
一方、親族名義にした時には、
相続税額引き下げ対策としての効果はないことになります。
しかし、家賃収入は親族のものとなりますので、
将来の相続財産の累積がその分なくなるとともに、
土地所有者の所得税が安くなりますので、
所得の多い土地所有者にとっては
所得税対策にもなります。
もっとも、親族がすでに高い所得を得ていて、
所得税・住民税を多く支払っている時には
所得税を減少させる効果はありません。
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