「不動産所有法人による収入分散の税金効果は大きい」-5
4.同族法人に対する不動産管理料に注意
不動産所有法人ではなく、
不動産を管理する法人を設立して、
貸ビルやマンション等の管理を任せることにより
不動産所得を分散させる方法もあります。
ただ、この不動産管理会社を作ったからといって、
すぐに税金対策になるわけではありません。
当然ながら会社を作った場合には、
すべての取引が合理性を持っていなければなりません。
税務当局のチェックは厳しく、
管理手数料は賃貸収入の7%~10%(管理実態に照らしてケースバイケース)
しか認められないことが多く、
管理実態についても厳しくチェックされます。
また、平成27年分からは所得・住民税の
合計最高税率は55%となりますが、
管理法人設立による税金効果については
よく吟味する必要があるでしょう。
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