相続相談 大事なブレーン、どう決める?−15-3

相続土地、親子で分割?共有?-3

分割(縦割り、横割りそれぞれ)の場合の相続税評価額は
下記の計算の通りになります。

(2) 縦にふたつに分割する場合 (縦割り図)

ハイアー15-図2

  各土地とも二方路で単価は①と同じ。
  したがって、土地全体の相続税評価額も

  (1)と同じ2億320万円となる。

(3) 横にふたつに分割する場合 (横割り図)

ハイアー15-図3

  A土地の評価額は、正面路線50万円/㎡に面しているから、

  50万円/㎡×200㎡=1億円・・・(ア)
  B土地は裏面のみに面しているから、正面路線は40万円/㎡。

  したがって評価額は、40万円/㎡×200㎡=8000万円・・・(イ)

  (ア)+(イ)= 1億8000万円

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