1.3つの資産圧縮対策-8
B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-2
B-1 非課税枠を使う-1
相続財産の中で非課税になるものには、
以下のようなものがあります。
■お墓などの礼拝物
墓地や墓石、仏壇、仏具、
神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
ただし、骨とう的価値があるなど、
投資の対象となるものや、商品として所有しているものは
相続税がかかります。
■公益を目的とした事業に使われるもの
宗教、慈善、学術、その他、
公益を目的とする事業を行う一定の個人などが、
相続や遺贈によって取得した財産で、
公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
■障害者を扶養するための給付金を受ける権利
地方公共団体の条例によって、
精神や身体に障害のある人、
又はその人を扶養する人が取得する
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。
■生命保険金の非課税枠
相続や遺贈によってもらった生命保険金のうちで、
「500 万円× 法定相続人の人数」
までの金額。
■死亡退職金の非課税枠
相続や遺贈によってもらった退職手当金のうちで、
「500 万円× 法定相続人の人数」
までの金額。
■花輪代、香典、弔慰金
花輪代、香典、弔慰金(ちょういきん)も課税です。
業務上の死亡では賞与を除く給料の3 年分まで、
業務上以外の死亡の場合は給料の半分までが非課税です。
■幼稚園の事業に使われていた財産
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で、
一定の要件を満たすもの。
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を
経営することが条件となります。
■国などに寄付した財産
相続や遺贈によって取得した財産で、
相続税の申告期限までに、
国又は地方公共団体や公益を目的とする
事業を行う特定の法人に寄附したもの。
あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、
相続税の申告期限までに、
特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。
■債務(借金)
非課税財産とは違いますが、
銀行のローンや友人からの借金は、
相続財産から差し引くことができます。
ただし、相続時点では債務額が確定していない
連帯保証債務は差し引くことが出来ません。
非課税財産を使って相続税評価額を圧縮する方法で
活用できるのが、生命保険金の非課税枠です。
生命保険金には、
「500 万円× 法定相続人の人数」
の非課税枠があります。
このため、支払った保険料の総額よりも
保険金額が少ない場合でも、
その差額が非課税枠の範囲内であれば、
現金で保有しているよりも相続税評価額が小さくなります。
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