相続資産圧縮対策のポイント−1−8

1.3つの資産圧縮対策-8

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-2

B-1 非課税枠を使う-1

相続財産の中で非課税になるものには、

以下のようなものがあります。

■お墓などの礼拝物

墓地や墓石、仏壇、仏具、

神を祭る道具など日常礼拝をしている物。

ただし、骨とう的価値があるなど、

投資の対象となるものや、商品として所有しているものは

相続税がかかります。

■公益を目的とした事業に使われるもの

宗教、慈善、学術、その他、

公益を目的とする事業を行う一定の個人などが、

相続や遺贈によって取得した財産で、

公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。

■障害者を扶養するための給付金を受ける権利

地方公共団体の条例によって、

精神や身体に障害のある人、

又はその人を扶養する人が取得する

心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。

■生命保険金の非課税枠

相続や遺贈によってもらった生命保険金のうちで、

「500 万円× 法定相続人の人数」

までの金額。

■死亡退職金の非課税枠

相続や遺贈によってもらった退職手当金のうちで、

「500 万円× 法定相続人の人数」

までの金額。

■花輪代、香典、弔慰金

花輪代、香典、弔慰金(ちょういきん)も課税です。

業務上の死亡では賞与を除く給料の3 年分まで、

業務上以外の死亡の場合は給料の半分までが非課税です。

■幼稚園の事業に使われていた財産

個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で、

一定の要件を満たすもの。

なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を

経営することが条件となります。

■国などに寄付した財産

相続や遺贈によって取得した財産で、

相続税の申告期限までに、

国又は地方公共団体や公益を目的とする

事業を行う特定の法人に寄附したもの。

あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、

相続税の申告期限までに、

特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。

■債務(借金)

非課税財産とは違いますが、

銀行のローンや友人からの借金は、

相続財産から差し引くことができます。

ただし、相続時点では債務額が確定していない

連帯保証債務は差し引くことが出来ません。

非課税財産を使って相続税評価額を圧縮する方法で

活用できるのが、生命保険金の非課税枠です。

生命保険金には、

「500 万円× 法定相続人の人数」

の非課税枠があります。

このため、支払った保険料の総額よりも

保険金額が少ない場合でも、

その差額が非課税枠の範囲内であれば、

現金で保有しているよりも相続税評価額が小さくなります。

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