1.3つの資産圧縮対策-13
B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-7
B-3 配偶者の1次相続の段階での相続割合を変える-1
親の世代から子供の世代へ財産を全て移すには、
父親が亡くなるときと母親が亡くなるときの
2回の相続が必要です。
1回目の相続のことを1次相続、
2回目の相続のことを2次相続と言います。
1次相続の段階で配偶者の相続割合を増やすと、
相続税の軽減につながります。
それは、
「配偶者の税額の軽減」
があるからです。
配偶者は、
「法定相続割合の範囲内」と
「1億6千万円まで」の
どちらか大きい方の金額までの遺産を受け取るときは、
相続税は掛からないのです。
1 次相続の段階では、
相続税の支払いの準備が出来ていないことも多いので、
子供の相続税の支払い金額を抑えるために、
1次相続の段階では配偶者の相続割合を
増やすこともよくあります。
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