相続資産圧縮対策のポイント−1−16

1.3つの資産圧縮対策-16

C. 相続発生までに相続資産を減らす-2

C-1 相続前に現金を使う(借金をする)-2

アパートリフォームの場合は、
リフォーム分を経費として計上し、
不動産所得を減らして所得税も減らす必要があります。

このため、リフォーム代金を税務上で
申告することになります。

60万円未満の通常の維持管理費用であれば、
一括してリフォームした年度の経費として計上できます。

しかし、
「耐用年数を延ばす」、
「性能をアップする」、
ことにつながるような支出は資本的支出となり、
複数年にわたって減価償却費として
経費化することになります。

資本的支出となる場合でも、
前期末取得価額の10%までの支出金額は、
修繕費としてリフォームした年度に
経費計上することが出来ます。

前期末取得価額とは、
その固定資産の前期末帳簿価額のことではありません。

その資産の当初取得価額に、
前期末までに加えられた資本的支出の
金額を加算したものが、
税務上の前期末取得価額とされています。

難しいですね。
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