相続のトラブルは増えている−3
死亡者数(被相続人数)に対して、
相続相談が家庭裁判所に寄せられた件数の割合を見てみましょう。
2000年時点で既に 9.4% もありましたが、
年々その割合は上昇し
2009 年には 14.6% にまで増えています。
同じ案件で複数回の相談をされているケースもある
と考えられるので一概には言えませんが、
相続が 10 件あれば
1.5 件は家庭裁判所に相談しなければならないような
トラブルになる可能性があるということになります。
親の資産が子供の代に移るときには、
父親からの相続と
母親からの相続の
2回の相続が発生しますし、
配偶者も親から相続を受けます。
また、配偶者が自分よりも先に亡くなれば、
配偶者からの相続も発生します。
このように考えていくと、
相続を受け取る立場では
5 回の相続を経験することになります。
さらに、自分の亡くなった時のことを考えると 6 回の
相続の関与することになります。
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