自分と家族を幸せにする相続準備−15

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-12

7. 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-2

「財産管理等の委任契約書」を結んでおければ、
体が不自由になった時に財産管理や入院手続きを代行してもらうことが出来ます。

「任意後見契約書」を結んでおければ、認知症になっても、
悪徳商法に巻き込まれても財産を失う危険から身を守ることもできますし、
家族が介護施設に入れることを敬遠する場合でも
自分の意思を通すことが出来ます。

「尊厳死の宣言書」があれば、無用な延命治療を拒否することが出来ます。

任意後見制度では、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が、
任意後見人の仕事をチェックすることになっています。

さらに、任意後見監督人からの報告を通じて、
家庭裁判所も任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。
このような仕組みであれば、安心できますね。

相続には色々な準備や話し合いが必要だと実感頂けたと思いますが、
いざ相続の話をしようとすると抵抗を感じる人も多いのではないかと思います。

しかし、多くの人が相続について家族で話がしたいと思っているのです。

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