A. 生命保険-4
A-1 生命保険の機能-3
■保険金受取時まで配当金に課税されない
銀行預金は、利息に20%の源泉分離課税がされます。
保険の場合は、保険契約期間中に配当金を受け取っても、
その時点では所得税も住民税もかかりません。
ただし、生命保険料控除の計算の時には、
支払った保険料の金額から控除します。
配当金は、満期金・死亡保険金・解約返戻金など、
保険金をもらう時点で、課税の対象となります。
一時金でもらうと一時所得、
年金でもらうと雑所得として課税されます。
ただし、被保険者と契約者が被相続人の場合には、
相続税が課税されます。
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