相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-10

A. 生命保険-9

A-2 生命保険を活用してできる対策-1

1番目は、平成15年度に税制が改正された、
旧相続税法第26条を使った対策です。

保険事故が発生していない生命保険の権利を、
相続する際の相続税評価について改正されました。

「相続までの支払保険料の合計金額×
 70%−保険金額×2%」

で生命保険の権利を評価することになっていました。

実際に受け取る保険金よりも小さい価格で、
受け取る権利を相続税評価できたのです。

これを使って、配偶者や子供を被保険者とし、
保険料を被相続人が負担するといった
生命保険が契約を結ばれていました。

しかし、改正後は解約返戻金相当額で、
相続税評価を行うことになりました。

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