A. 生命保険-9
A-2 生命保険を活用してできる対策-1
1番目は、平成15年度に税制が改正された、
旧相続税法第26条を使った対策です。
保険事故が発生していない生命保険の権利を、
相続する際の相続税評価について改正されました。
「相続までの支払保険料の合計金額×
70%−保険金額×2%」
で生命保険の権利を評価することになっていました。
実際に受け取る保険金よりも小さい価格で、
受け取る権利を相続税評価できたのです。
これを使って、配偶者や子供を被保険者とし、
保険料を被相続人が負担するといった
生命保険が契約を結ばれていました。
しかし、改正後は解約返戻金相当額で、
相続税評価を行うことになりました。
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