相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-15

A. 生命保険-14

A-2 生命保険を活用してできる対策-6

■現物分割対策

相続財産が自宅だけの場合には、
相続人が複数いると家を分割するわけにもいかないので、
困ったことになります。

こういったケースでは、
遺言書で自宅を一人に遺贈し、
他の相続人には生命保険の受取人にすると書くことで、
争いごとを避けるようにします。

この場合、保険金を受け取る側の相続人の遺留分を少なくとも
上回る金額の保険金額にしておくことが大事です。

ただし、生命保険金は受け取った相続人の固有の財産なので、
受け取った生命保険金を別にして、
遺留分を請求する相続人が出てくる可能性もあります。

☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆

不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。
起業10周年を記念して無料配布しています。
是非、お役立てください!

http://womansouzoku.com/

相続をきっかけにお金の自由を得た
女性たちがいます。

彼女たちは今、
自分の好きな事をしながら
自由なライフスタイルを送っています。

相続は人生を変える最大のチャンスです!

☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆

★★プレシャスライフの相続相談★★

http://www.preciouslife.jp/wp/

ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>