A. 生命保険-14
A-2 生命保険を活用してできる対策-6
■現物分割対策
相続財産が自宅だけの場合には、
相続人が複数いると家を分割するわけにもいかないので、
困ったことになります。
こういったケースでは、
遺言書で自宅を一人に遺贈し、
他の相続人には生命保険の受取人にすると書くことで、
争いごとを避けるようにします。
この場合、保険金を受け取る側の相続人の遺留分を少なくとも
上回る金額の保険金額にしておくことが大事です。
ただし、生命保険金は受け取った相続人の固有の財産なので、
受け取った生命保険金を別にして、
遺留分を請求する相続人が出てくる可能性もあります。
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