相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-27

A. 生命保険-26

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-4

■‏ 受取人

一次相続が発生するまでの生命保険の受取人は、
配偶者になっていることが多いでしょう。

しかし、配偶者の税額の軽減があるので、
配偶者は相続税を負担しないことが多く、
相続税の納付で困るのは子供であることが大半です。

保険金を配偶者が受け取って、
子供に渡す場合には贈与税が掛かるので、
相続税の支払いに困る人を直接受取人にすべきです。

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