相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-28

A. 生命保険-27

A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-1

[生命保険金にかかる税金]

20140529

生命保険による納税対策をする場合には、
契約者(保険料を払った人)と
受取人(保険金をもらう人)の
組合せも検討する必要があります。

被相続人が保険料を支払うよりも、
相続人が保険料の金額分を被相続人に贈与して、
相続人が保険料を支払うようにすることがあります。

これは、生命保険金にかかる税金を
所得税(一時所得)にする方法です。

被相続人に掛かっている死亡保険金は、
契約者と受取人の違いによって掛かる税金が変わります。

契約者(保険料の支払者)が
被相続人ではなく相続人で、
保険金の受取人が契約者と同じ相続人の場合は、
保険金には相続税ではなく、
所得税(一時所得)が掛かります。
 
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