相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-30

A. 生命保険-29
 
 
A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-3
 
 
住民税を合わせた所得税の最高税率は
50%(所得税40%、住民税10%)ですが、
前回の記事のように一時所得金額は
1/2にしたものが税金の対象となるので、
実質の最高税率は25%となります。

相続税率が25%よりも高くなりそうなときは、
一時所得にした方が税金は安くなります。

ただし、生命保険金にかかる相続税は、
「500 万円× 法定相続人の人数」の金額が
非課税となっているので、
法定相続人が多い場合や生命保険の金額が小さい場合は、
一時所得よりも相続税の税率が高くなっても
相続税の方が支払う税金が少なくて済みます。

死亡保険金はみなし相続財産なので、
相続税の計算のときには相続財産に足します。

このため、資産が多い場合は、
死亡保険金を相続で受け取ると、
高額な相続税が掛かります。

相続税が掛からない範囲の資産しかなければ、
相続税は掛からないので、
この場合には死亡保険金は、
相続で受け取るのが良いことになります。

シミュレーションを行って、
契約者と受取人を誰にすべきか検討しましょう。
 
  
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