B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-3
つまり、
相続時期が間近に迫っている場合には、
「相続資産の圧縮対策」の
大きさだけを考えて、
被相続人の土地に被相続人の名義で
賃貸住宅を建てれば良いのですが、
相続時期がかなり先である場合は、
それではいけないのです。
賃貸住宅の収入によって、
被相続人の資産を増やさないためには、
賃貸住宅を建てる時に、
土地や建物の名義をどうするかを
検討する必要があります。
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