相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-37

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-7
 
 
<個人所得別の不動産管理会社
設立による所得税・住民税の節税額>

・会社に移転された所得は2人の相続人に均等に
 給与として支払われることにします

・相続人2 人には他に所得はないものとします

・会社設立後は、土地は被相続人の所有、
 建物は法人の所有とします

・被相続人の所得は不動産所得のみとし、
 会社設立後は会社から地代をもらうことにします

・所得税、住民税の所得控除は給与所得控除と
 基礎控除のみとし、住民税は標準税率とします

・法人税は均等割額の7万円のみとします

・四捨五入しているので、計算上、
 その分だけ差違がでます

20140607

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