相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-38

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-8
 
 
不動産管理会社を設立することで
相続人に移管できた所得を、
不動産管理会社を設立せずに
被相続人が自分の不動産所得から直接、
贈与するとどうなるのでしょうか。

これも前回の記事の表をご覧ください。

不動産管理会社を設立した場合は、
身内全体での税金を削減できるのに対して、
直接に贈与すると贈与税が掛かり、
その贈与税の分だけ、
身内全体での税金は増えてしまいます。
 
 
このことからも、不動産管理会社の設立は、
被相続人の所得を相続人に上手く移す、
良い方法であることがわかります。
 
 
ただし、
相続人がもともと給与所得を得ていて、
その所得金額が被相続人の
不動産所得と同じ以上の場合は、
被相続から不動産所得を相続人に移し過ぎると、
身内全体で支払う所得税・住民税・法人税の金額は
逆に増えてしまいます。
 
 
ただし、
この場合でも被相続人の相続財産の増加を
防ぐことはできるので、
相続税評価額の圧縮効果はあります。
 
 
毎年の所得税が増える金額と、
相続財産が増えることによる
相続税が増える金額を考えて、
どの程度の所得を移すべきか考えましょう。

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