相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-39

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-9
 
 

<相続人(法人の役員)に元からの給与収入が
 あった場合の所得税・住民税の節税額>

・会社に移転された所得は2人の相続人に
 均等に給与として支払われることにします

・相続人2人は、給与収入が
 もともと各々800万円あったとします

・会社設立後は、土地は被相続人の所有、
 建物は法人の所有とします

・被相続人の所得は不動産所得のみで、
 会社設立後は会社から、
 地代を100万円もらうことにします

・所得税、住民税の所得控除は
 給与所得控除と基礎控除のみとし、
 住民税は標準税率とします

・法人税は均等割額の7万円のみとします

・四捨五入しているので、
 計算上、その分だけ差違がでます

20140609

 
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