相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-41

C.資産売却-2
 
 
相続税の取得費加算を使った譲渡所得の計算は、
以下の算式で行います。

20140611
 
 
・土地等とは、
 土地及び土地の上に存する権利をいいます。

・土地等には、相続時精算課税の適用を受けて、
 相続財産に合算された贈与財産である土地等や、
 相続開始前3年以内に被相続人から贈与により
 取得した土地等が含まれ、相続開始時において、
 棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や
 物納した土地等及び物納申請中の土地等は
 含まれません。

 

取得費加算の特例を上手く使うには、ポイントがあります。

ポイントについては次回の投稿でご紹介します。
 
 
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