C.資産売却-3
<取得費加算の特例の使い方のポイント>
■ 売却予定の土地は、配偶者以外が相続する
配 偶 者: 配偶者の税額控除を使って節税
他の相続人: 取得費加算の特例を使って節税
■ 売却予定の土地は、換価分割する
換価分割: 相続人全員が取得費加算の
特例を利用できる
代償分割: 取得した者が負担した相続税の分しか
取得費加算ができない
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