相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-42

C.資産売却-3
 
 
<取得費加算の特例の使い方のポイント>
 
 
■ 売却予定の土地は、配偶者以外が相続する

配 偶 者: 配偶者の税額控除を使って節税

他の相続人: 取得費加算の特例を使って節税
 
 
 
 
■ 売却予定の土地は、換価分割する

換価分割: 相続人全員が取得費加算の
      特例を利用できる

代償分割: 取得した者が負担した相続税の分しか
      取得費加算ができない
 
 
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