C.資産売却-4
<取得費加算の特例の使い方のポイント-2>
■ 居住用財産は、同居の相続人が
相続した後に売却する
自宅の売却時には、3,000万円の特別控除がある
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除
・同居する親族で共有相続すると
3,000 万円×共有人数の控除を
受けることが出来る
・居住の実態を重視するため、
形式的な居住の事実では適用不可
(住民票を移すだけではダメ)
■ 身内に売却する
取得費加算の特例が使えるのは、
申告期限からの3年なので、
その間に売却できない場合は、
身内に売却する。
次に身内が売却するときは、
取得費加算された価格が取得費になるため、
半永久的に所得費加算が使えることになる。
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