3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-1
(1)「住宅用地」としての利用が
固定資産税を安くする基本-1
<Q>
Aさんは都内の市街化区域内に、
「宅地化すべき農地」を所有している、
いわゆる典型的な都市型農家です。
これまで、農地の一部を駐車場として
利用してきましたが、
高額な固定資産税、都市計画税等の
保有コストが足かせとなり、
収益は目減りする一方です。
また、宅地並みに課税されることとなり
相続税についても、頭を痛めています。
このような場合に有効な手段はないものでしょうか。
<A>
このようなケースでは、
やはり賃貸借住宅経営に代表されるような、
「住宅用地」としての活用を
まず検討すべきです。
固定資産税に限らず、
都市計画税、相続税などについても、
多様な軽減措置が受けられる、
「住宅用地」としての利用は、
土地活用の王道といっても
過言ではないでしょう。
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