3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-12
(5)以前商売をしていたが今では閉店して
居住しかしていない借家人・借地人がいる場合
例:
家主のAさんは1階部分を店舗として借家人に貸し、
自分と家族は最上階に居住しています。
しかし、借家人は2年前にこの店舗を閉店。
現在では、この空間を住居として使用しています。
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住宅地としての適用が受けられるので、
早めに申し出をしましょう。
例えば、下図のような家屋のケースを考えてみましょう。
借家人が店舗を閉店して住居とした場合、
それまでの課税が一部非住宅用地となっていたならば、
その旨申告することによって敷地の全部に
住宅用地の軽減特例の適用を受けることができます。
借家人の店舗に限らず、
家主本人が商売を廃業した場合も同様です。
また、自分の建物で商売をしていた借地人が
廃業して自己居住用とした場合も、
地主はこの旨を申告すると、
やはり住宅用地の扱いとなり、
場合によって固定資産税が1/3〜1/6に安くなります。
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