3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-15
例:
Aさんの所有する2階建家屋の
借家人であるBさんは、
以前までは1・2階の全てを
商売のために使用していました。
しかし昨年より商売を縮小。
現在では1階部分のみを店舗として使用し、
これまで商品庫として使っていた
2階部分に居住するようになりました。
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このように、
住居と非住居が混在する併用住宅では、
次に示すように建物の延床面積に対する
居住部分の割合によって、
固定資産税額が大きく異なってきます。
・居住部分の床面積が
建物の延床面積の1/4以上1/2未満の場合
⇒敷地面積に対する住宅用地率は50%
・居住部分の床面積が
建物の延床面積の1/2以上の場合
⇒敷地面積に対する住宅用地率は100%
つまり、このAさんのケースでは、
2階部分の床面積が建物の
延床面積の50%に達していれば、
この2階建家屋のある敷地全てが
住宅用地として1/6(200㎡まで)課税となります。
しかし、
2階部分の床面積が50%に満たない場合には
敷地の半分までしか住宅用地として
認められないこととなります。
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