3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-18
・気をつけたい「逆」の適用
住宅用マンションでも、
実際には個人事業者等の事務所として
利用されているケースがよく見られます。
こうした場合、当局の担当者によって
この事実が見つかれば、
敷地にかかる固定資産税は
一気に6倍まで跳ね上がることにもなりかねません。
また、借地人が従来居住用として
使用していた借地上の建物を、
事務所や店舗に利用を変更し、
その事実を役所に補足された場合も、
固定資産税が一気に6倍になります。
貸宅地の場合、
地代を固定資産税の2〜4倍の範囲で
とっている例が多いので、
こうした例が発生すると、
地代争いになることもしばしばです。
実際にこうした事態が起きており、
地代より固定資産税のほうが
高くなってしまっているのを
気づかずにいる場合もあるようです。
地主さんは日ごろから、
借地人の建物の利用状況にも
注意を払う必要があるのです。
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