3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-19
(7)フェンスで区切られ、登記上も分筆された
アパートに隣接した月極駐車場の場合
例:
Aさんは600㎡の土地をフェンスで区切り、
登記上も2つに分筆して一方を10世帯用のアパートに、
もう一方を月極駐車場に貸しています。
駐車場の契約者は、
そのほとんどがアパート入居者です。
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フェンスをはずして敷地を一体利用し、
登記も合筆すれば固定資産税は安くなります。
固定資産税は、原則として
登記上の一筆ごとに評価され課税されます。
場合によっては筆に関係なく実態として
一体利用されているか、区分利用されているか、
によっても評価されます。
この場合、アパート敷地に区分されて利用されている
駐車場の固定資産税は、
住宅用地とならず一般課税されているため、
アパート敷地の税金の6倍を支払っています。
駐車場の契約者のほとんどがアパート入居者であるならば、
フェンスを外して敷地をアパート用駐車場として
一体利用し、登記も合筆すれば、駐車場敷地の税金は
小規模住宅用地の軽減特例が適用されるため、
従来の1/6になります。
※合筆は絶対条件ではなく、
当局との話し合いで決めることも可能です。
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