固定資産税の軽減対策-43

5.「現況主義」による見直し-4

 
(2)いきなり固定資産税が
    何倍にもなった山林がある場合
 
 
例:

所有している山林についての固定資産税が、
今年から急に高くなりました。

税率の改定が行われたわけではなく、
どう考えても納得できません。

これまで、長年にわたり支払い続けてきた
税額と比較してみると、かなりの高額です。

いったいこれはどういうことなのでしょうか。

——————–

山林の手入れを怠ると、
雑種地としての評価を受ける場合があります。

このケースについて検討する前に、
固定資産税の課税には、現況主義が働いていることを
再度確認しておきましょう。

これは、固定資産税が賦課課税であるということに、
起因しています。

つまり、各土地ごとの
地積、用途、権利形態、形状、各地認定等を、
当局が自ら調査、確定していくのです。

これは、相続税の路線価評価でさえ実施していない、
やっかいな作業です。
もちろん、個人の土地に無断ではいって
調査するわけにはいきません。
そこで、こうした状況把握については、
外部資料に頼らざるをえないのが実情です。

こうした理由から、
調査に多少の誤りが生じることも、
避けられないわけなのです。

東京都の場合、
土地の利用状況の調査は、
1月1日時点で撮影された航空写真を手がかりに、
判断されることになります。
したがって、この写真に写された土地の利用状況が、
明らかに前年の写真と食い違う場合は、
税率の適用が予告なく変更されることもありえます。

このケースの場合、
まずはこの山林が、雑種地として評価されていないか、
確認してみる必要があります。

航空写真で木が生えていることが
認められなかった場合、
たとえ山林として利用しても、
雑種地として評価されてしまいます。
コンサルタントの現場では、
こうしたケースがまれに見られ、
その差額は思いがけないほど大きいものなのです。

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