固定資産税の軽減対策-44

5.「現況主義」による見直し-5

 
・1月1日時点で山林であったことを証明

前回の記事のような事態を避けるためには、
どうしたらよいでしょうか。

事前策としては、
まずは日頃から山林の手入れを怠らないことが重要です。

雑草が伸びほうだいという状態なら、
当局から雑種地であると判断される危険性があります。

さらに、あらかじめ1月1日時点の状況を撮影しておくと、
後で審査を申し出る際に役立ちます。

また、事後策としては、
当局の担当者に現場まで足を運んでもらい、
状況を確認してもらえばよいでしょう。

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