6.「適正な評価」による見直し-1
(1)複数が利用している私道を有する場合-1
例:
Aさんの保有する土地には4件の貸家があり、
その中を私道が通っています。
これは、借家人のために配慮して設置したもので、
他に何の利用にも供されていません。
事実上は、
人々の往来という公共のために供されている、
この土地にかけられる固定資産税を軽減することは
できないでしょうか。
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2以上の住宅が使用する私道は、
非課税扱いとすることができます。
図のような私道がある場合は、
これを分筆することによって、
原則として非課税となります。
条件は、
原則として4m以上の道幅があることですが、
実際には1.8m以上あれば認められるようです。
また、この道に対する私権が主張されておらず、
立入禁止等の表示もなく、
誰もが通ることを認めていることが、
非課税の条件となります。
使用する住宅数についての条件は、
自治体によって異なりますが、
東京都の場合は2以上の住宅が使用していると認められます。
この例では、
私道はAさんの所有する敷地内で行き止まりとなっていますが、
実際には敷地内を貫通して、
別の道路に通じている私道も多く存在します。
また、Aさんの場合には不特定多数の人が
この私道に入ることを認めていますが、
例えば、「私道につき立ち入り禁止」等と
書かれた看板を掲げるなどして私権を主張した場合は、
条件が違ってきます。
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