7.賦課期日「1月1日」の逆手応用-2
・建物の「滅失登記」「取り壊し」にはタイミングがある
建物を取り壊した際には、
その建物がなくなったことを届け出る
「滅失登記」が必要になります。
しかし、実際に新居を建築する前の年(12月31日以前)に
滅失登記を行ってしまうと、
宅地としての税制の軽減を
受けることができなくなってしまいます。
建物がない以上、
その土地は更地として評価されるためで、
例えば200㎡以下の小規模宅地の場合、
これまで1/6の課税標準の軽減が
適用されていたケースでは、
固定資産税が一気に6倍に跳ね上がる、
という事態にも陥りかねません。
これについては、
滅失登記を出した時点で、
自動的に処理されることになりますので、
くれぐれも注意が必要です。
家屋の取り壊しと新居建設の着工は、
あくまでも同一年内に行うことが原則です。
土地の利用状況を調べる調査は、
毎年1月1日に実施されます。
実際の調査は、航空写真によって
土地の状況が撮影されたものを、
前年のものと比較して行われます。
この時点で、
住宅地から非住宅地への変更が確認されると、
課税資産台帳が変更され、
住宅用地特例適用が外されるので、
建物取り壊しの時期も、
1月1日以降にするのがよいでしょう。
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